世界で活躍できる人材を育てる Growing up what you can do in the world
企業と人とをつなぐ架け橋 A bridge that connects companies and people
企業と人の未来の発展のために For the future development of companies and people
アイニード協同組合
About

日本と国際社会をつなぐ架け橋として

アイニード協同組合ではグローバルに活躍できる人材を育成し、
日本で修得した技能や知識を母国の経済発展に活かしてもらうことで、日本と国際社会の信頼関係の発展と文化交流に貢献します。

組合概要

組合名 アイニード協同組合
代表理事 岸澤 可乃
所在地 〒550-0014
大阪市西区北堀江2-3-10
StarSeed BLDG.北堀江 308号
事業内容 外国人技能実習生共同受け入れ事業
Foreign technical intern training

外国人技能実習

外国⼈技能実習制度とは、母国では修得困難な技術や知識を日本で修得してもらい、 帰国後に修得した技能を活かし母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。 制度の目的は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法では 「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」 (法第3条第2項)と記載されています。

日本の企業・個人事業主などが、技能実習⽣と雇用関係を結び、技能や知識の修得を目指す、日本の国際貢献において重要な役割を果たす制度です。

団体監理型

営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業など(実習実施者)で技能実習を実施する方式

団体監理型

受け入れ人数

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第1号(1年間) 第2号(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人〜
300人
15人
101人〜
200人
10人
51人〜
100人
6人
41人〜
50人
5人
31人〜
40人
4人
30人以下 3人

企業単独型

⽇本の企業など(実習実施者)が、海外の現地法人や海外の取引先企業などの職員を受け入れ、技能実習を実施する方式

企業単独型

受け入れ人数

※横にスクロールしてご覧ください

第1号(1年間) 第2号(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
常勤職員総数の
20分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
10分の1
常勤職員総数の
5分の1
常勤職員総数の
10分の3

受け入れの流れ

お問い合わせ

外国人技能実習制度について、企業様のご要望や事業内容をヒアリングし、ご提案させていただきます。
お申込みいただきましたら、企業様にはお申込み書類提出、求人要項の確定、面接・選考の準備など
準備をしていただき、現地送り出し機関に求人募集の依頼をいたします。※お申込みしていただくには、当組合の賛助会員としてご入会していただく必要がございます

現地面接

技能実習候補生とお申込みいただいた企業様に現地で面接をしていただき、
受け入れ人材を確定していただきます。面接の手配や準備、通訳に関しまして
当組合および現地の送り出し機関がサポートいたしますので安心して面接を行っていただけます。

入国準備

受け入れ人材が確定しましたら、企業様には雇用契約、宿泊施設の手配、必要書類の準備をしていただきます。
技能実習生は技能実習計画書、在留資格認定申請などの書類を提出する必要がありますので
当組合が入国までサポートいたします。採用決定から配属まで、一般的には約6ヶ月の期間がかかります。

入国後、配属

技能実習生が入国しましたら、
日本語や日本のマナーについて約1ヶ月間講習を行い、企業様へ配属いたします。

Foreign technical intern training Long-term care

外国人技能実習(介護)

新しい技能実習法の施行に合わせ、技能実習制度の移行対象職種に介護職種が加わりました。 日本では他国に比べて高齢化が急速に進展し、認知症高齢者の増加など、介護ニーズの高度化、多様化に対応してきました。日本の介護技術を他国に移転することは、国際的にも意義のあるものであり、技能実習制度の趣旨にも適うものであります。 介護職種での技能実習生受け入れに当たっての要件は、2015年2月4日の「外国人介護人材受け入れの在り方に関する検討会中間まとめ」での提言内容に沿って設定されています。

  • 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること。
  • 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、
    日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
  • 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

これら3つの要件に対応するため、技能実習制度本体による対応とともに介護職種に固有の各種要件が整備されています。介護職種の技能実習生を受け入れる場合は技能実習制度本体の要件に加えて、 介護職種固有の要件を満たす必要があります。

介護固有要件一覧

01日本語能力要件

介護技能実習生は技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者などとのコミュニケーションを図る能力を担保するため、入国要件、在留継続要件として⽇本語能力試験を受験しなければなりません。

・第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。
・第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。

*これと同等以上の能力とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つ)に合格している者を指します。(試験内容が変わる可能あり)

02移転対象となる介護業務範囲

介護は⽇本特有の考え⽅が含有された職種にあたるため、移転対象には人間の尊厳やこころとからだのしくみを理解する下記3つの業務内容に分類されます。

・必須業務
身体介護(⼊浴、⾷事、排泄などの介助など)
・関連業務
身体介護以外の⽀援(掃除、洗濯、調理など)、間接業務(記録、申し送りなど)
・周辺業務
その他(お知らせなどの掲⽰物管理など)
03介護保険制度の加算対象

介護保険制度上、職員の処遇改善加算の対象に入国6か月後より技能実習生も付け加えることができるようになりました。

日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることをかんがみ、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、EPAによる介護福祉士候補者と同様に介護職員処遇改善加算の対象となります。

※加算対象となる時期に関しては変動の可能性あり

04夜勤帯業務の制限 

夜勤帯業務については、実習2年目から業務安全上利用者の不安をあおることなく原則勤務できることとなりました。

夜勤業務など少⼈数での勤務や、緊急時対応が求められる業務などについては、技能実習生以外の介護職員を含む複数名での夜勤従事とするなど、利用者の安全性に対する配慮が必要です。

05実習実施者の受け入れ要件
・技能実習指導員
技能実習生5名につき1名以上選任(内1名以上は介護福祉⼠など、もしくは看護師でも代行可能)
技能実習責任者と⽣活指導員については既存制度と同じです。
06介護職種受⼊れ対象施設

適切な技能転移を図る観点、技能実習生の人権擁護への配慮のため経営が一定程度安定している設立後3年を経過している事業所が対象となります。

また、受け入れの対象施設は介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であり、訪問系サービスは対象外となります。

介護職種受け⼊れ人数

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事業所の
常勤介護職員の
総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
1号 全体
(1・2・3号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3~10 1 3 2 3~10
11~20 2 6 4 11~20
21~30 3 9 6 21~30
31~40 4 12 8 31~40
41~50 5 15 10 41~50
51~71 6 18 12 51~71
72~100 6 18 12 72
101~119 10 30 20 101~119
120~200 10 30 20 120
201~300 15 45 30 180
301~ 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3
Foreign technical intern training Other

外国人技能実習(農業、製造その他)

近年、外国人技能実習制度は農業や製造業など幅広い職種で受け入れが増えています。ですがすべての職種で外国人技能実習生の受け入れができるわけではありませんので、 外国人技能実習生の受け入れを検討する際、受け入れ可能な職種か事前に把握しておく必要があります。2021年1月8日現在85職種156作業が技能実習2号移行可能職種となっており、外国人技能実習生の受け入れが可能です。

技能実習の区分は、入国後1年目の技能などを修得する活動(第1号技能実習)、2.3年目の技術などに習熟するための活動(第2号技能実習)、4.5年目の技術などに熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。 その際、外国人技能実習生が号移行できる職種は主務省令で定められています。  外国人技能実習生が第3号に移行できない職種・作業がありますので、不法滞在などのトラブルを避けるためにも、外国人技能実習生の職種・作業が号移行対象であるのか事前に確認しましょう。

受け入れ可能職種

農業関係

農業関係(2職種6作業)

漁業関係

漁業関係(2職種10作業)

建設関係

建設関係(22職種33作業)

⾷品製造関係

⾷品製造関係(11職種18作業)

繊維・⾐服関係

繊維・⾐服関係(13職種22作業)

機械・⾦属関係

機械・⾦属関係(15職種29作業)

その他

その他(20職種38作業)

技能実習の区分と在留資格

「企業単独型」と「団体監理型」の受け⼊れ⽅式ごとに、
3つの区分があります。

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区分 企業単独型 団体監理型
入国1年目(技能などを修得) 第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目(技能などに習熟) 第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目(技能などに熟達) 第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

受け入れ要項

01技能実習責任者などの配置
・技能実習責任者
技能実習生を受け入れる事業所において1名以上選任(技能実習指導員の研修を受講する必要あり)
・技能指導員
技能実習⽣を受け⼊れる作業項目において1名以上選任(受け⼊れる業種において過去5年間の経験が必要)
・生活指導員
技能実習生を受け入れる事業所において1名以上選任(⽇本語やモラルの教育、⽣活⾯のサポート係)
02生活環境・職場環境の整備

技能実習生が生活する宿舎や⽣活環境を整えておく必要があります。スーパーやコンビニ、病院などが近くにある環境が望ましいです。

職場環境についても、健康保険や労災など日本人と変わらない待遇をご用意いただく必要があります。

03作業内容の確認

技能実習⽣を受け⼊れる前に、受け入れ可能な業種の確認と、各作業に予め決められた必修科⽬が事業所にあるか確認する必要があります。

受け⼊れ半年後と、2号から3号に上がる際に必修科目に対して試験がありますので、試験が受けられる設備があるかどうかも確認してください。

技能実習生について

  • 修得しようとする技能などが単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能などを生かせる業務に就く予定があること。
  • 母国で修得することが困難である技能などを修得するものであること。
  • 本国の国、地方公共団体などからの推薦を受けていること。
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験などを有すること。
  • 技能実習生(その家族などを含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務などを行う機関)、監理団体、実習実施機関などから、
    保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などが締結されていないこと。

受け入れ企業について

  • 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  • 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること
  • 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  • 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険などの保障措置、経営者などに係る欠格事由などの要件あり。

技能実習生について

  • 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能などについて行われること。
    ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
  • 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
  • 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを修得しようとするものであること。

受け入れ企業について

「技能実習1号」において求められる要件と基本的には同じです。
監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号」では適用されません。
また、「技能実習2号」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。

About enrollment

入会について

アイニード協同組合は外国人技能実習生の受け入れ拡大による国際貢献を担う当組合の目的に賛同される
賛助会員の皆様からの賛助会費などによって運営されています。
当組合の目的に賛同賜わり、賛助会員としてご入会くださいますようお願い申し上げます。

会費について

入会時に入会費を納入いただきます。
翌年からは年会費のみの納入となります。

  • 入会費:110,000円(税込)
  • 年会費:132,000円(税込)

入会の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ当組合より
入会申込み書を送付します。

入会申込み書を提出

入会申込み書を提出入会申込み書に必要事項を記入し、
ご返送いただきます。

審査・面談

審査・面談書類審査および
面談を行わせていただきます。

加入金を納入

加入金を納入会費、加入金を納入いただき
ご入会いただきます。

入会について
Contact

お問い合わせ

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